トップページ > 雫石町スポーツ少年団指導者協議会規程
(名称)
第1条 本会は、雫石町スポーツ少年団指導者協議会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、雫石町スポーツ少年団事務局内におく。
(目的)
第3条 本会は、スポーツ少年団の指導に関する事項を協議し、指導者の資質を高め指
導力の向上をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ少年団の指導方針に関すること
(2) 指導者の研修と資質向上に関すること
(3) 指導者の交流と情報交換に関すること
(4) 指導者の安全保障に関すること
(5) 県スポーツ少年団指導者協議会との連絡に関すること
(6) その他本会の目的達成に必要な事項
(構成)
第5条 本会は、各単位団指導者をもって構成する。
(役員)
第6条 本会は、次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、理事若干名
第7条 役員は、本会において選出し、本部長が委嘱する。
2.会長は、本会を招集し会議を統轄する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4.理事は、本会の会務を処理する。
第8条 本会は、毎年1回開催し、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
第9条 本会の事務は、雫石町スポーツ少年団本部事務局が処理する。
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第11条 会長は、岩手県スポーツ少年団指導者協議会の評議委員となる。
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。