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ルールとマナーを守って楽しく体を動かしましょう!
雫石町総合運動公園等施設貸出注意事項<全般>
- 一般的な利用の予約は利用月の1ヶ月前とし、毎月1日(1月は4日)の午前8時半から電話(019-692-5030)のみで受付を開始します。
(※公式大会及び催しについてはその限りではないので、随時ご相談ください。)
- 大会等による申請書の提出は1ヶ月前までとし、必ず開催要項を添付すること。また、申請書提出時には施設管理者と必ず利用について打ち合わせ(開場時間・使用備品等)を行ってください。
- 後援・共催等の申請は催事開催60日前までとし、所定の用紙に記入と押印をし開催要項を必ず添付してください。
☆ 『後援・共催申請書』 をダウンロード ☆
注: 全ての申請が許可となる訳ではありません。審査によっては許可出来ない場合もありますの
で、あらかじめご了承ください。
- 申請書記入の際は、各項目ごと正確に記入してください。
- 年間を通しての各教室、部活動、スポ少活動の利用申請書は、各月ごとに提出をしてください。
- 利用の際の申請時間は、開館(場)時間から終了予定時間となります。(片付け、清掃時間も含む)また、前日の準備等の時間は必要最低限に申請願います。
(準備することで他の団体が利用不可能な場合は、閉館(場)時間までの利用料金を徴収することになります。)
- 全ての施設においてキャンセル料が発生する場合があります。
適用となるキャンセル料金は、予約をしていた時間帯の施設利用料です。
また、設備品をあらかじめ設置するよう求められていたもの(得点計時システムなど)を当スタッフが設置した後の利用キャンセルについては、該当する施設利用料の他に設備利用料金も最低1時間分発生することになります。
なお、あらかじめ大会など大規模的な利用を調整会議等で入れていたものについては、利用日の3ヶ月前までにキャンセルが完了しなかった場合、キャンセル料が発生することになります。
なお、キャンセル料について詳しく確認をされたい方は、雫石町営体育館へ電話にて確認をお願いします。
※降雨による屋外施設の当日キャンセルについては、利用中止の連絡があった場合、キャンセル
料は発生しません。
- 災害等が発生、または発生が予想される時(火山や台風、大雨(雪)、暴風などの自然現象)は、利用者へ対して利用の中止要請(あらかじめ台風など災害が予想されるなどの場合は前日以前に要請することを含む)をする場合があります。
なお、その場合の利用料は使用した範囲での請求となります。
また、利用中止要請により損益等が生じるなどに対しての特別な補償は、原則的に行ないません。
※中止要請基準は、災害などにより岩手県や雫石町に災害対策に関わる本部や部署が設置された場合または、設置が予想される場合と設置継続がされている場合。なお、災害等が収束し関係本部等が閉鎖された時点で上記要請基準を解除することになります。
- 各施設を団体で使用した場合は利用後、体育館事務室備付けの施設利用報告書に記入願います。
- 各施設において物品を販売する場合は施設設置者の許可が必要になりますので、「雫石町公園内行為申請書」を雫石中央公民館内の雫石町教育委員会
生涯学習スポーツ課に提出し、許可を受けてください。
また、許可後は許可書の写しを提出するとともに施設管理者と必ず打ち合わせをしてください。
なお申請内容を変更したい場合は、「雫石町公園内行為変更届」を申請書提出先と同じ部署に提出し変更の旨を明らかにし、施設管理者へ変更届許可書写しを提出するとともに再度、変更箇所等の打合わせを行ってください。
- 各施設ともにゴミの処理は主催者で行ってください。
- 公園内と各施設内は禁煙とする。ただし、各施設に喫煙所を設置しているので、喫煙の際は喫煙所表示があり且つ、灰皿が設置されている所でお願いします。
- 各施設ともに、マタ貸し及び代理申請は禁止しています。
※マタ貸し … 利用申請をした団体等が、他の団体等に無断で利用を譲ったりする行為。
※代理申請 … 町外者主体の団体等の利用申請を、町内者が代わりに申請する行為。
- 運動公園内の駐車可能台数は、500台(普通車)です。尚、マイクロバス以上の
車両については体育館西側バス専用駐車帯(14台分)へ駐車すること。
ただし、通常は「ドクターヘリ臨時離着陸場」として使用していることから、常時開
放はしていません。
各種大会等で利用する予定の場合は、管理者と打ち合わせをしてください。
- 運動公園内の管理道路については、緊急車両及び施設管理車両以外、全て進入禁止です。(ただし施設管理者の指示及び許可があった場合はこの限りではありません。)
- 事故や怪我の発生による救急救助要請及び、犯罪などが発生し警察などへの通報が必要な時は、利用者自らの通報はなるべく避け出来る限り町営体育館事務室を通すようにしてください。ただし止むを得ず利用者自ら通報をしなければならない状況の場合は、必ず通報または要請した事を町営体育館事務室(019-692-5030)に速やかに報告、さらに要請場所まで車両を誘導する人員を要所に張り付けることを忘れないでください。